個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 個人再生中に返済ができなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
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個人再生の手続き後、再生計画中に返済ができなくなった場合は、一定の要件を充たす場合には再生計画を延長してもらい、最長で5年での支払いを認めてもらうことができます。
また、計画を変更しても返済が困難な場合には、残額を免除してもらうことができるハードシップ免責という制度があります。
ただし、再生計画どおりの返済が行われなかったときは、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることもありますので、そのような状況の場合はお早めに弁護士にご相談ください。 - アルバイトやパート収入でも、個人再生できますか?
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可能です。ただし、安定した継続的な収入であることが前提です。
個人再生の要件として「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が利用することができる」とされています。
そのため、アルバイトやパート収入であっても、毎月しっかりと勤務していて継続的に安定した収入があり、減額された借金をおおむね3年かけて支払う見込みがあるような場合は個人再生を利用することは可能です。
個人再生の要件は複雑ですので、利用可能か疑問に思ったときには、債務整理の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 - 個人再生のデメリットについて教えてください。
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個人再生のデメリットは下記のような点があります。
・手続きが複雑なため、一定の期間と費用を要
・お借り入れは0にならず、減額した金額を毎月支払う必要がある
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
など
個人再生はローンが残っている住宅を残したまま、ご返済額を減らすという利点が大きいので、まずは自分に合った手続きがどういった方法なのかも含めて弁護士にご相談ください。 - 住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
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個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
条件を満たせば住宅ローンは従前どおり支払い、その他の債務を大幅圧縮して返済します。任意整理や破産との比較検討が必要です。費用の目安は当事務所の費用ページをご覧ください。 - 自己破産との違いについて教えてください。
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自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。

