DV・モラハラ

Q DV被害者を守る「保護命令」とはどんな制度ですか?

A
保護命令は、DV加害者に対して被害者への接近や連絡を一定期間禁止するよう裁判所が命じる制度です。
自宅や勤務先の周囲への近づき方や、電話・メール・SNSでの連絡を禁じる内容が含まれ、違反すると刑罰の対象になることもあります。安全を守るための有力な手段の一つです。

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  • Q
    DV・モラハラ
    モラハラとパワハラはどう違いますか?
  • A
    モラハラは家庭や恋人関係などでの継続的な暴言・無視・束縛などの精神的な嫌がらせを指します。
    パワハラは主に職場で、上司や同僚が業務の範囲を超えて人格を傷つける言動をすることをいいますが、いずれも相手に強いストレスや不安を与える点で共通しています。
  • Q
    DV・モラハラ
    離婚に備えてモラハラの証拠を集めるには、何を押さえればよいですか?
  • A
    モラハラの証拠としては、日々の出来事を記したメモや日記、暴言の録音、メールやLINEのスクリーンショットなどが有効です。
    体調不良がある場合は、診断書や通院記録も重要な資料になります。相手に気付かれないよう安全に集めることが大切で、集めた資料は弁護士に見せて今後の方針を相談するとよいでしょう。
  • Q
    DV・モラハラ
    逃げたいほどつらいときの対応は?女性からの暴力もDVに当たりますか?
  • A
    「逃げたいほどつらい」と感じる状況であれば、迷わず自分の安全を最優先にして、配偶者暴力相談支援センターや警察、自治体の窓口などに相談することをおすすめします。
    身の安全を確保してから、離婚や保護命令の利用を検討してください。DVは男性から女性への暴力に限らず、女性から男性への暴力や精神的な虐待も含まれます。
  • Q
    DV・モラハラ
    DVにはどのような類型がありますか?
  • A
    DVは身体・精神・経済・性的など多様で、いずれも保護の対象です。
    DVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、大声で怒鳴る、人格を否定する、生活費を極端に制限する、外出や交友関係を禁止するなどの精神的・経済的・社会的な暴力も含まれます。物に当たって脅す行為などもDVにあたることがあり、身体的な暴力がなくても我慢する必要はありません。

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