不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
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あわせて読まれている質問
- 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
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事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。 - 元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
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養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。 - 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
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合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 - 再婚にあたっての留意点は?養育費の取り決めに影響はありますか?離婚歴を開示しなければならないですか?
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戸籍・氏の扱い、親権・養育費条項の見直しを事前に整理します。
再婚する場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は基本的に続きます。新しい家族の生活とのバランスを考えながら、必要に応じて養育費の見直しを家庭裁判所に申し立てることもありますし、再婚相手に対して過去の離婚歴や子どもの存在をどう伝えるかも重要なポイントになります。 - ペットの所有権は誰に帰属しますか?引き取った後の費用負担はどうなりますか?
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ペットは法律上「物」として扱われますが、購入名義やこれまでの世話の状況、今後の飼育環境などを総合して、どちらが飼い主となるかを決めるのが一般的です。
ペットの所有権は、購入費を負担したのは誰か、これまでの世話の状況などを参考に話し合いで決めるのが一般的です。引き取った側が日々のエサ代や医療費を負担することが多いですが、特別な合意をして費用を分担することもできます。

