遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?
共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?
-
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。
未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。 - 遺産分割人のひとりが、第三者に勝手に相続分を譲渡していたことがわかりました。どうすることもできませんか?
-
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。
"第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。 なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。" - 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
-
養子になった場合相続権はあります。
ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
-
行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父の相続人は母と私と妹の3人ですが、妹はすでに家を出ているので、父のほぼ唯一の財産である自宅は現在住んでいる母と私で相続したいです。ところが妹からは自分も相続する権利があると反対されました。他に財産はありませんし、どうしたらいいですか。
-
相続財産の分割方法は主に4つあります。
①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法)
➁代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法)
③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法)
④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。
どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

