遺産分割協議に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から遺産分割協議のご相談をいただいております。
- 遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
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A
なので、相続開始を知った次の日から10か月以内が申告の期限となります。仮にこの期日を過ぎてしまった場合、民法に定められている相続分に従い相続税を支払うことになります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
- 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
- 父の相続人は母と私と妹の3人ですが、妹はすでに家を出ているので、父のほぼ唯一の財産である自宅は現在住んでいる母と私で相続したいです。ところが妹からは自分も相続する権利があると反対されました。他に財産はありませんし、どうしたらいいですか。
- 認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
- 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
- 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?
- 遺産分割人のひとりが、第三者に勝手に相続分を譲渡していたことがわかりました。どうすることもできませんか?
- 夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?
- まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?

