息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
養子になった場合相続権はあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
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防ぐ方法はあります。
預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。 どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
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認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。 - 遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?
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共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?
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遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。 - 遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
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遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
なので、相続開始を知った次の日から10か月以内が申告の期限となります。仮にこの期日を過ぎてしまった場合、民法に定められている相続分に従い相続税を支払うことになります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

