認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
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あわせて読まれている質問
- 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
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行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
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してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
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養子になった場合相続権はあります。
ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?
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未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。
未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。 - 遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?
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共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

