遺留分について調停を進めていますが、相手側が過大な遺留分の取得に強くこだわり、調停がまとまりません。どうすればよいでしょうか?
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あわせて読まれている質問
- 遺留分の権利者から内容証明通知が届きました。どのように話し合いを進めればよいでしょうか?
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通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。
代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考えください。
なお、遺留分に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺留分では、死んだ夫の遺言が見つかり、夫が可愛がっていた長男に全財産を相続させるというものでした。私と次男も相続人ですが、遺言に従えば私と次男は夫の財産を一切取得できないのでしょうか?
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可能です。
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。
夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。 - 相手側の主張する遺留分の計算がおかしいのですが、どうすればよいでしょうか?
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遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。
遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。
算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考えください。

