遺留分を計算する場合の、特別受益の期間制限について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺留分とは遺産に対する最低限の取り分の権利である
  • 遺留分の計算においては、生前贈与は一定の期間制限がある
  • 遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をする
目次

【Cross Talk 】遺留分を計算する場合に期間制限があるの?

私の遺留分を侵害されたようなので、遺留分をきちんと計算しようと思います。どのような注意点がありますか?

遺留分を計算する場合、一定の特別受益を持ち戻して計算します。ただし、特別受益のうち生前贈与については、10年の期間制限があるので注意しましょう。

遺留分の計算では、生前贈与について期間制限があるんですね。遺留分についても詳しく教えてください!

遺留分の概要や、遺留分の計算における特別受益について解説。

遺産の最低限の取り分である遺留分を侵害された場合、侵害された分の金額を請求することができます。 請求にあたっては遺留分を計算する必要がありますが、遺留分を計算する場合、特別受益の持ち戻しという制度があります。 特別受益の持ち戻しのうち、生前贈与については一定の期間制限があるので、期間制限を超えていないかに注意しなければなりません。 そこで今回は、遺留分の計算における特別受益の期間制限について解説いたします。

遺留分の計算における特別受益には10年の期間制限がある

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分とは、遺産に対する最低限の取り分の権利
  • 遺留分の計算においては、生前贈与は一定の期間制限がある

遺留分を計算する場合、10年の期間制限があると聞きましたが本当でしょうか?

遺留分を計算する際に、特別受益の持ち戻しという制度があります。特別受益のうち生前贈与については、持ち戻しに一定の期間制限があるのです。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人(民法が定める相続人)に対して認められている、遺産の最低限の取り分のことです。 遺留分が認められる法定相続人は、以下のとおりです。
  • 被相続人(亡くなった方)の配偶者
  • 被相続人の直系卑属(子どもや孫など)
  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父など)
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっている場合の甥や姪は法定相続人ですが、遺留分は認められません。

例えば、被相続人が亡くなって、被相続人の父と兄が相続人となった場合、父は遺留分が認められますが、兄には遺留分が認められません。 遺留分としてどの程度の割合が認められるかは、法定相続人の種類や人数によって異なります。 例として、被相続人が亡くなって、被相続人の妻・長男・次男の3人が相続人の場合で考えてみましょう。

上記の場合における遺留分の割合は、妻が1/4・長男が1/8・次男が1/8です。 被相続人の遺産が1,600万円とすると、それぞれの遺留分は妻が400万円・長男が200万円・次男が200万円となります。 仮に、被相続人が「遺産のうち妻950万円・長男500万円・次男150万円をそれぞれ相続させる」という遺言書を作成したとしましょう。

上記の場合では次男の遺留分は200万円ですが、150万円しか相続できないので、次男は50万円につき遺留分を侵害されています。

特別受益に含まれる生前贈与は相続開始前から10年以内のもの

特別受益とは、生前贈与や遺贈などによって法定相続人が被相続人から受けた、財産上の特別な利益のことです。 特別受益に該当する場合、本来の相続財産(相続の対象となる財産)に加えて、特別受益に該当するものを加えて計算します。これを持ち戻しといいます。

例えば、被相続人が亡くなって1,000万円の相続財産があり、長男と次男の2人が法定相続人であるとしましょう。 相続財産が1,000万円であるため、遺留分を計算する際にはこの1000万円の相続財産を前提に遺留分を計算することになります。 このような場合に、仮に次男が被相続人から400万円の生前贈与を受けていたとしましょう。

この400万円の生前贈与が特別受益に該当する場合には、400万円を持ち戻して(相続財産に加えて)計算を行います。 その結果、相続の対象となる財産は1,400万円となり、遺留分は長男と次男がそれぞれ1/4ずつなので、それぞれ1,400万円の1/4である350万円となります。

もっとも、このように特別受益を考慮する場合には注意が必要です。 遺留分において特別受益を計算する場合、相続開始(被相続人が亡くなったとき)から10年以内の生前贈与のみが持ち戻しの対象になります。 相続開始から10年を超えるときに行われた生前贈与は、遺留分の計算においては持ち戻しの対象にならないのです。

例えば、上記の場合における次男への生前贈与が、相続開始から12年前に行われた場合は、遺留分の計算においては持ち戻しの対象になりません。 上記の場合において、次男への生前贈与が持ち戻しにならなかった場合、長男と次男の遺留分は1,000万円の1/4なので、それぞれ250万円となります。

令和元年の法改正で「10年以内」のものになった

相続開始前から10年以内のものに限定された理由は、令和元年(2019年)の法改正によるものです。

令和元年に民法が改正される以前は、遺留分の計算における特別受益に含まれる生前贈与について、期間の制限はありませんでした。 しかし、期間の制限がないことで、相続開始よりもはるか以前に行われた生前贈与が遺留分の計算に用いられてしまうことが、批判の対象となっていました。

そこで、令和元年の民法改正によって、遺留分の計算に用いられる生前贈与について、相続開始前から10年以内という期間の制限が行われたのです。

遺留分を侵害された場合の対応方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使する
  • 遺留分侵害額請求とは、侵害された分の金銭を請求すること

遺留分を侵害されたのですが、どのような対応方法がありますか?

遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をします。遺留分侵害額請求は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利です。

遺留分を侵害された場合の対応方法は、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分侵害額請求をすることです。遺留分侵害額請求とは、遺留分を請求する権利に基づいて、侵害された遺留分に相当する金額を請求する行為です。

遺留分を侵害された場合、まずは相続人の間で話し合いをして、侵害された遺留分の金額を支払ってもらうように交渉しましょう。

相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を利用して、相手に遺留分の金額を請求する方法があります。

内容証明郵便は発送した日時や記載した内容が記録されるので、相手に郵便を送付したことの強い証拠になるのがメリットです。

相手が請求に応じない場合、裁判所の手続きとして、遺留分侵害額調停をする方法もあります。 調停では調停委員という第三者を交えて話し合いをしますが、相手が支払いをするように、調停委員から説得してもらえる可能性があります。 相手が支払いに応じない場合は調停が成立しないので、最後の手段として、遺留分侵害額請求訴訟をすることを検討しましょう。 訴訟を起こして裁判をすると、遺留分侵害額請求が認められるかどうかが、最終的に判決という形で判断されます。

まとめ

遺産の最低限の取り分である遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求によって、侵害された金額を請求することができます。 遺留分を計算する場合、特別受益は持ち戻しをして相続財産に含めて計算をしますが、生前贈与は10年の期間制限がある点に注意しましょう。 遺留分をきちんと計算できるか不安な場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

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