身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
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あわせて読まれている質問
- 逮捕されたらどうなるのですか?
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逮捕自体は最長72時間ですが、その後勾留されることもあります。
"逮捕されると警察署などの留置施設に拘束されることになります。逮捕は最長で72時間です。その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。 そして、身柄拘束の最終日までに検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。" - 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。
また、裁判を見据えてアドバイスします。 身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。 身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。 また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。 - 警察官に身分証の提示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
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違法です。警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。
そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は 違法 ということになります。
この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令])
ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。 - 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
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この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。

