逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
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刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができます。面会では、弁護士は取り調べに対するアドバイスや、今後の手続きの見込みの伝達などを行うことができます。 - 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
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裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。 - 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
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この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。 - 職務質問を断ることはできますか?
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できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。そのため、 職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。

