刑事裁判

Q 起訴とはなんですか?

A
検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 これに対して、起訴しないことを不起訴といいます。不起訴となるのは、犯罪の嫌疑がない場合のほか、 犯罪の嫌疑はあるが証明が困難な場合(嫌疑不十分)や、 嫌疑があり証明も可能であるが様々な事情を考慮した結果不起訴とするのが相当な場合(起訴猶予)があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    刑事裁判
    前科がつくことによってどのようなデメリットが生じますか?
  • A
    就業する上で不利益が生じることがあります。
    職業によっては、法律上前科があることによって法律上資格が制限されることがあります。もっとも、執行猶予が付き執行猶予期間が経過した場合や、刑の執行から5年が経過したときなど前科があったとしても資格制限がなくなることもあります。 民間企業については基本的に前科を把握する術はありませんし、前科の有無は高度なプライバシー情報として会社側に申告する義務はないとも考えられます。特に問われていない場合にまで自ら申告する必要はありませんが、エントリーシート等に前科なしと記載すると虚偽記載となり得ます。
  • Q
    刑事裁判
    裁判の種類はどのようなものがありますか?
  • A
    正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。
    正式裁判は通常の裁判手続です。 即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、 相当と認めるときに、被疑者の同意を条件として行われる簡易な裁判です。 即決裁判によると、起訴されてから原則2週間以内に公判が開かれ、原則として公判当日に判決が下されます。また、懲役刑や禁固刑が科せられる場合には必ず執行猶予が付きます。 略式手続とは、書面審理によって行われる裁判手続きです。検察官が、 簡易裁判所の管轄に属する事件(罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な事件)で、100万円以下の罰金または過料に処するのが相当と考えたときに、被疑者に異議がなければ、 公訴提起と同時に略式命令を請求できるものです。 略式手続による場合、被告人の出廷は必要ありません。
  • Q
    刑事裁判
    求刑とは何ですか?
  • A
    検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
    検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所は求刑よりも重い刑を言い渡すことはまれです。 なお、判決に執行猶予が付く場合には、検察官の求刑通りの刑が科されることが多いです。
  • Q
    刑事裁判
    裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
  • A
    事実関係に争いがない事件であれば、起訴されてから2、3か月程度で判決となることが多いです。
    事件の種類や裁判所の都合にもよるので明確な基準があるわけではありませんが、事実関係に争いのない事件であれば、起訴されてから1か月程度で第1回公判期日が指定されることが多いです。 これに対し、事実関係を争う事件では、検察官・弁護人双方に事前の準備が必要ですので、審理も1回では終わりませんので時間がかかります。場合によっては起訴から1年以上かかることもございます。
  • Q
    刑事裁判
    執行猶予判決とはなんですか?
  • A
    裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
    たとえば、懲役2年の実刑判決が下されると被告人は刑務所に収容されることになります。しかし、これが懲役2年執行猶予3年という判決であったとすると、被告人は直ちには刑務所に収容されず、3年間犯罪をしないで過ごせば懲役2年の部分について刑の言渡しの効力が消滅し、刑務所に収容されることもありません。 しかし、もしも執行猶予期間中に罪を犯し、その結果、懲役の刑が言い渡された場合には、執行猶予は取り消されてしまいます。ここで懲役1年が言い渡されたのだとすると、前科の懲役2年と合わせた3年間刑務所に収容されることになります。

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