官報とは何ですか?
国が発行する公的な公告紙で、破産・個人再生等の公告が掲載されます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 家を手放したくありません。
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任意整理の場合、住宅ローン債権者を除外することが可能です。
また、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけ整理する個人再生という方法もございます。
ご依頼者さまの意向に沿って手続を進めますので、ご希望があれば遠慮なくお伝えください。 - 債務整理にはどのような方法がありますか?
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任意整理・個人再生・自己破産が代表的です。
任意整理は将来利息のカットと分割和解、再生は元本圧縮と再生計画、破産は返済免除を目指す手続です。家計・資産・職業制限の有無で適否が異なります。 - 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
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不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 債務整理のメリットとデメリットを教えてください。
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支払負担軽減や生活再建の一方、信用情報への登録や一定の制約が生じます。
任意整理は柔軟だが効果は限定、再生は大幅圧縮だが計画遂行が必要、破産は免責効果が大きい反面、資格制限・資産処分等の影響があります。 - 家族に内緒で債務整理ができますか?
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内緒で債務整理をすることができる場合があります。
ただし、任意整理、自己破産、個人再生、どの手続で債務整理をする場合でも、やはり、ご家族に打ち明けたうえで、協力を得ながら債務整理を進めることを一番におすすめいたします。
とはいえ、ご家庭によりさまざまな事情がおありかと思いますので、当事務所では可能な限り、秘密で手続が進められるようにご配慮させていただいております。
例えば、法律事務所名の入っていない封筒で、差出人を弁護士名ではなく個人名で送らせていただいたり、そもそも郵便物すら自宅に送ってほしくない方には、郵便局留めでの郵送対応をとらせていただいたりしております。ただし、自己破産や個人再生の手続を選択される方で、家族と同居されていて家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類が必要となり、場合によってはご家族に協力してもらう必要があるため、内緒での手続が困難なケースもございます。

