任意整理をすることによって信用情報に影響はありますか?
信用情報に事故情報が掲載され、新たなお借り入れやクレジットカード作成困難になるなどの影響があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければできないのですか?
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任意整理はお借り入れ先と交渉するお手続きのため、法律上は弁護士・司法書士への依頼は不要です。
しかし、個人相手では厳しい条件を提示してくる貸金業者もいるため、経験の豊富な弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
また、弁護士や司法書士に依頼することで交渉期間中お借り入れ先への支払いを止めることができるため、その間に生活の立て直しを図ることが可能です。 - 任意整理のデメリットを教えてください。
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任意整理のデメリットとしては下記のような点があります。
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
・他の債務整理方法に比べて減額幅が少ない
・協力しない債権者がいる場合には将来利息のカットや長期分割での合意が得られないことがある(裁判所を通さない手続きのため) - 3社の借入のうち、2社だけ任意整理することは可能ですか?
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可能ですが、残した債権の返済継続やカード利用停止など実務上の影響に注意が必要です。
選択整理自体はできますが、残した社の与信や引落しに支障が出ることがあります。全体返済計画との整合を踏まえた設計が重要です。 - 任意整理のメリットを教えてください。
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任意整理の一般的なメリットとしては下記です。
・利息をカットし、元金のみの長期分割になるので完済までの返済総額が抑えられること。
・多くの場合毎月のお支払い額が減ること。
・連帯保証人や担保権がつかない限り、交渉が有利になりやすいこと。
・手続きの対象に含めるお借り入れ先を選べること(例:自動車ローンを手続き対象から外すことで、自動車の所有権に影響が出なくなる場合もあります)。
・裁判所での手続きや官報への公告が必要ないこと。 - 合計3社借り入れをしているのですが、そのうちの2社だけ任意整理することは可能ですか?
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はい、可能です。
手続きをする借入先を選べるという点は、任意整理の大きな特徴です。
ただし、このケースで任意整理をするには手続きしない1社を今まで通り返済できることが条件です。
もしご不安があれば他の方法も含めてご検討いただくとよいかもしれません。

