任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければできないのですか?
任意整理はお借り入れ先と交渉するお手続きのため、法律上は弁護士・司法書士への依頼は不要です。
また、弁護士や司法書士に依頼することで交渉期間中お借り入れ先への支払いを止めることができるため、その間に生活の立て直しを図ることが可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- ローン支払い中の自動車があるのですが、任意整理をするとどうなりますか?
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自動車ローン会社をお手続きに含める場合で、所有権留保付きの自動車であればお借り入れ先から返却するように求められることがあります。
もっとも、任意整理は手続きするお借り入れ先を選択できますので、今後も自動車ローンのお支払いが継続可能でしたら自動車ローンは任意整理の対象とせずに、影響を受けないようにすることが可能です。 - 任意整理は家族に秘密でできますか?
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大部分の方が家族に秘密で行うことができます。
当事務所にご依頼いただくと、お借り入れ先からの連絡や郵送物は当事務所宛に届くようになります。
また、こちらからの連絡や郵送方法についてご指定いただき、ご家族に秘密で進めていくことは可能です。
しかし、ご家族が保証人となっている場合や延滞状態が長引いてしまい訴訟を起こされてしまう場合にはご家族に連絡や郵送物が届く場合があります。
そのような事態を防ぐためにも、お悩みの段階でまずはお問い合わせいただき、迅速にお手続きを進めることをお勧めいたします。 - 任意整理のデメリットを教えてください。
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任意整理のデメリットとしては下記のような点があります。
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
・他の債務整理方法に比べて減額幅が少ない
・協力しない債権者がいる場合には将来利息のカットや長期分割での合意が得られないことがある(裁判所を通さない手続きのため) - 合計3社借り入れをしているのですが、そのうちの2社だけ任意整理することは可能ですか?
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はい、可能です。
手続きをする借入先を選べるという点は、任意整理の大きな特徴です。
ただし、このケースで任意整理をするには手続きしない1社を今まで通り返済できることが条件です。
もしご不安があれば他の方法も含めてご検討いただくとよいかもしれません。 - 3社の借入のうち、2社だけ任意整理することは可能ですか?
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可能ですが、残した債権の返済継続やカード利用停止など実務上の影響に注意が必要です。
選択整理自体はできますが、残した社の与信や引落しに支障が出ることがあります。全体返済計画との整合を踏まえた設計が重要です。

