個人再生ではどれくらい減額できますか?
お借り入れ残高の総額により変わります。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 個人再生をした場合、保証人はどうなりますか?
-
住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローンについている保証人については何も影響しません。
それ以外の債務について保証人がいる場合には、保証人に対して請求がされることになります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
-
個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。 - アルバイトやパート収入でも、個人再生できますか?
-
可能です。ただし、安定した継続的な収入であることが前提です。
個人再生の要件として「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が利用することができる」とされています。
そのため、アルバイトやパート収入であっても、毎月しっかりと勤務していて継続的に安定した収入があり、減額された借金をおおむね3年かけて支払う見込みがあるような場合は個人再生を利用することは可能です。
個人再生の要件は複雑ですので、利用可能か疑問に思ったときには、債務整理の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 - 個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
-
個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります(小規模個人再生手続)。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。 - 住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
-
個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
条件を満たせば住宅ローンは従前どおり支払い、その他の債務を大幅圧縮して返済します。任意整理や破産との比較検討が必要です。費用の目安は当事務所の費用ページをご覧ください。

