養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。
成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。
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あわせて読まれている質問
- 相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
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推定年収や平均賃金等で算定します。
相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。 - 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
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著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。 - 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
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合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。
ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。
- 離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
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養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。

