養育費

Q 離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?

A
養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
  • A
    元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
    しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

  • Q
    養育費
    取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
  • A
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
  • Q
    養育費
    ペットの所有権は誰に帰属しますか?引き取った後の費用負担はどうなりますか?
  • A
    ペットは法律上「物」として扱われますが、購入名義やこれまでの世話の状況、今後の飼育環境などを総合して、どちらが飼い主となるかを決めるのが一般的です。
    ペットの所有権は、購入費を負担したのは誰か、これまでの世話の状況などを参考に話し合いで決めるのが一般的です。引き取った側が日々のエサ代や医療費を負担することが多いですが、特別な合意をして費用を分担することもできます。
  • Q
    養育費
    不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
  • A
    不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
    戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    養育費
    元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
  • A
    元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
    収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。

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