不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
-
事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。 - 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
-
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
-
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。 - 相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
-
推定年収や平均賃金等で算定します。<br>相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。
勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。 - 離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
-
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。
子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

