不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
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あわせて読まれている質問
- 養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
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養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。 - 離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
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養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
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事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。 - 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
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合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

