離婚までの生活費(婚姻費用)

Q 離婚すると婚姻費用は不要になりますか?過去の生活費は請求できますか?

A
別居中の婚姻費用や養育費は原則として相手に請求をした時点に遡って支払いを求めることが可能で、調停や仮処分で早期に仮払いを確保できます。
離婚が成立すると、夫婦としての生活費である婚姻費用の支払い義務は原則として終了し、その後は養育費などの取り決めが中心になります。一方で、離婚前に本来支払われるべきだった婚姻費用については、相手に請求した時点以降の分をさかのぼって請求できる場合があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚までの生活費(婚姻費用)
    別居中でも夫に生活費や養育費を請求できますか?
  • A
    別居中でも、収入の多い側には配偶者や子どもの生活を支える義務があるため、婚姻費用や養育費を請求できます。
    通常は別居を始めた月以降の分を対象にし、まず話し合い、それが難しければ家庭裁判所の調停で金額や支払い方法を決めていきます。
  • Q
    離婚までの生活費(婚姻費用)
    別居後の生活費や引越費用の負担を相手に求めることはできますか?
  • A
    婚姻費用の一環として協議対象になる場合があります。
    別居後の生活費については、婚姻費用として収入の多い側に負担を求められる場合があります。引越費用そのものをどこまで請求できるかはケースによりますが、まずは家賃や食費など日常的な生活費について分担を求め、話し合いが難しければ婚姻費用分担調停を申し立てる流れになります。
  • Q
    離婚までの生活費(婚姻費用)
    婚姻費用とは何ですか?具体的にどんな支出が含まれますか?
  • A
    婚姻費用は、別居していても夫婦と子どもが同じくらいの生活を続けられるようにするための生活費です。
    食費、家賃やローン、光熱費、通信費、医療費、保育料や学費など日常の支出が含まれます。
  • Q
    離婚までの生活費(婚姻費用)
    調停が成立するまでの間、相手に生活費の支払いを求めることはできますか?
  • A
    婚姻費用の仮払い・審判を申し立てることで、調停中の生活費を確保できます。
    婚姻費用分担調停を申し立てた場合、調停が終わるまでの期間についても、原則として申立てをした時点以降の生活費をさかのぼって請求できることが多いです。生活に困っているときは、早めに申立てと弁護士への相談を行うことが重要です。

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