その他

Q 離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?

A
離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
  • A
    調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
    それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。
  • Q
    その他
    将来の不払いに備えるために、どのような取り決めが有効ですか?
  • A
    公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。
    将来の不払いに備えるには、養育費や婚姻費用、慰謝料の分割払いなどについて、公正証書や調停調書など強制執行ができる書面にしておくことが有効です。支払期日や振込先、遅れた場合の対応も具体的に決めておくと、トラブルを減らすことができます。
  • Q
    その他
    内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
  • A
    婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
    内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。
  • Q
    その他
    離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
  • A
    ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
    ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。
  • Q
    その他
    同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
  • A
    同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
    場合によっては誘拐などの刑事問題に発展するおそれもあるため、感情的な行動は控え、警察や弁護士に相談して法的な手段で対応することが重要です。

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