離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
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あわせて読まれている質問
- 調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
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調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。 - 過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
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社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。 - 年金分割制度の仕組みと、合意分割の実務上の対応を教えてください。
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年金分割制度は、婚姻期間中に一方が厚生年金などに加入していた場合、その期間に対応する年金記録の一部を離婚時に分け合う仕組みです。これにより、厚生年金の受給額を増やすことができます。
合意分割では、夫婦で分割割合に合意し、その内容をもとに年金事務所で手続を行います。なお、離婚後2年以内に年金事務所に対し年金分割の請求を行う必要があります。 - 離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
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離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。 - 離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
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強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。

