その他

Q 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?

A
安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
  • A
    調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
    それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。
  • Q
    その他
    離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
  • A
    ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
    ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。
  • Q
    その他
    内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
  • A
    婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
    内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。
  • Q
    その他
    過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
  • A
    社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
    配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    その他
    認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
  • A
    認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
    本人が離婚の意味を理解して話し合いができれば協議離婚をすることができます。しかし、本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見人に対する裁判を通じて離婚を検討することになり、裁判所も慎重に判断します。介護や生活の負担も含めて、家族や専門家とよく話し合う必要があります。

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