遺言・相続に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から遺言・相続のご相談をいただいております。
- 登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
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A
登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
- 遺言があっても家族信託を併用できますか?
- 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
- 相続税の納税資金が足りないときの対処法は?
- 相続登記を放置した場合の罰則はありますか?
- 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
- 孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
- 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
- 予備的遺言とは何ですか?

