特定の相続人に偏った遺言への対処は?
遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
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自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…
- 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。
不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。 「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。 主治医の所…

