特定の相続人に偏った遺言への対処は?
遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。 しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。 「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。 主治医の所…
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 子どもがいない夫婦に必要な相続対策は?
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子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。
配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。公正証書遺言で配偶者中心の承継を明記し、死後事務委任・任意後見の併用、二次相続の税負担・遺留分にも配慮しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

