公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
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あわせて読まれている質問
- 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…
- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。
受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。



