公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
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- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】
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遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになりま…
- 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。



