遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
遺言書は3種類あります。
2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 遺言書保管制度について教えてください。
-
公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。 - 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
-
開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。
- 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
-
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
- 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
-
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
- 私には身寄りがなく、相続人が誰もいません。遺言書を書かなかった場合、私の遺産はどうなりますか?
-
遺言書を書いておらず、特別縁故者もいない場合、財産は国に帰属します。
なので、財産を誰か渡したい人がいましたら遺言を作成するといいでしょう。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

