飲食店では残業代が出ないのが当たり前ですか?
飲食業でも、所定外労働には原則として割増賃金が必要です。
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あわせて読まれている質問
- 仕事後の着替え時間は労働時間に含まれますか?
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会社の指示や衛生・安全上の義務で行う更衣は労働時間に含まれる可能性が高いです。
制服への更衣が業務遂行の前提である場合や、着替えと同時に準備作業を求められる場合は労働時間と認められやすいです。就業規則・現場ルール・更衣場所の運用を確認し、該当分の賃金を請求します。 - 年俸制の会社でも残業代は請求できますか?
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年俸制は賃金の支払い方法に過ぎず、法定時間外には原則として割増賃金が必要です。
固定残業代(みなし残業)を採用していても、対象時間数・金額・内訳・超過分の支払い方法が明確でなければ無効と判断されることがあります。勤怠と支給明細の突合で不足分を計算し、超過分の支払いを求めます。 - 美容師は練習や片付けの時間も残業代の対象になりますか?
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業務上必要とされる練習や準備・片付けは労働時間と評価され、残業代の対象になり得ます。
店舗の鍵の開閉記録、予約履歴、勤怠表、指導記録などを集めて実労働時間を立証します。固定残業代の場合でも、みなし時間を超える部分については追加の支払いが必要です。 - 始業1時間前の出社を強制されています。違法ですか?その時間の賃金は請求できますか?
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業務上必要として会社が求める早出は労働時間となり、賃金の支払い対象になります。
朝礼・開店準備・端末起動・引継ぎなど、会社の指揮命令で行う作業は労働時間と評価されやすいです。勤怠打刻がない場合でも、入退館ログ、PCログ、メール時刻、当番表などを証拠化して請求額を算定します。就業規則の定めと実運用が異なるときは、実態に沿って是正を求めます。 - 転職先に知られたくありません。残業代の請求は退職後に行う方がよいですか?
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在職中でも準備は可能ですが、影響を避けたい場合は退職後に本格的な請求を行う方法があります。
時効管理(原則3年)に注意しつつ、証拠収集・計算・内容証明の準備を進めます。確定申告など税務上の取り扱いも併せて検討します。

