長時間労働による健康被害で、安全配慮義務違反として慰謝料を請求できますか?
長時間労働が健康被害を招き、会社の安全配慮義務違反が認められれば慰謝料等が認められる可能性があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 医師でも残業代を請求できますか?
-
管理監督者に該当しない限り、医師にも時間外の割増賃金が発生します。
当直・日当直の扱い、自己申告制勤怠の精度、36協定の範囲などを確認します。医療安全や疲労管理の観点からも労働時間の適切な把握が求められます。

