行政書士と弁護士、どちらに依頼するのが適切ですか?
後遺障害や過失割合等の紛争対応を含む場合は、交渉・訴訟を扱える弁護士への依頼すべきです。
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あわせて読まれている質問
- 整形外科に通わず、接骨院のみの通院でも問題ありませんか?
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医師の関与が乏しい場合、治療費や因果関係の評価に不利になり得ます。
交通事故のケガの治療費は、治療に必要かつ相当な範囲に限られますので、医師の関与がほとんどなく、整骨院や接骨院のみだと、接骨院等の治療が不要だったと判断され治療費が請求できない可能性もあります。整形外科での診断・定期的なフォローを受けつつ、必要に応じて接骨院を併用する形が望ましいです。 - どのような場合に、交通事故は弁護士へ相談すべきですか?
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後遺障害の見込みや過失割合で争いがある、提示額に疑問がある場合は早期に相談すべきです。
ケガをしたり後遺症がある場合(人損と言います)は、ケガの治療期間の相当性や後遺障害等級をめぐって争いになることが多くありますので、弁護士に相談したほうが良いケースが多いです。
また、物損でも高額・過失争いがあれば有用です。時効や証拠保全の観点からも早期相談が安心です。 - 弁護士費用特約とは、どのような内容の特約ですか?
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事故に関する弁護士費用を保険会社が所定の上限まで負担する特約です。
被保険者・家族等の範囲や対象事故、自己負担の有無・上限額を約款で確認します。賠償額そのものは減りません。また、どのような場合に利用できるか、あるいは上限額がいくらか、等は保険会社との契約によって異なりますので、契約をご確認ください。 - できるだけ早く事故問題を解決したいです。何が有効ですか?
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証拠保全と適切な手順(症状固定→後遺障害→示談)を踏み、交渉の論点を整理することが近道です。
早期に解決するためと、治療の見通しも立たないまま請求しても、結局賠償額の争いが激化し、かえって時間がかかってしまう、ということもあり得ます。まずケガをされたのであればそのケガの治療に専念し、証拠、資料をちゃんと収集してから請求しましょう。
早期から弁護士が関与すると、損害項目の漏れや過失割合の不利を避けやすく、手続も効率化します。 - 家族の事故でも、私の契約の弁護士費用特約を使えますか?
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約款の被保険者範囲に該当すれば、家族の事故にも利用できる場合があります。
同居/別居・生計同一・自家用/業務用などの条件を確認し、重複契約時の優先順序にも注意します。
具体的な事例において利用できるかどうかは、やはり契約内容によりますので、ご自身が契約している保険の契約内容の確認や、保険会社への問い合わせをしてみるとよいでしょう。

