交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故は発生時は軽微な事故に思えても、後で体や頭が痛くなったり、ケガがひどくなったり、というケースもあります。その時に届け出ても、警察に受理されない、警察が現場を調べても証拠が残っておらず、こちらに有利な資料が揃えられないといった不利益を被る可能性もあります。事故が発生したら警察に連絡すべきです。
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- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
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警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した場合には、必ず警察へ届け出しなくてはなりません。 - 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
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相手とご自身の保険会社へ連絡しましょう。
保険金を請求するのであれば、早めに相手の保険会社に連絡した方が手続きや支払いがスムーズに進みます。
また、保険契約によっては、自分や家族が契約している任意保険から保険金の支払いを受けられることもあります。 - 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?
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請求相手等を明らかにする為に、次のことを確認する必要があります。
・加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先の名称及び連絡先、加害者の保険会社と契約番号を確認しましょう。
・自動車の所有者が加害者と異なる場合には、自動車の所有者の氏名、住所、連絡先、及び勤務先の名称も確認しましょう。

