10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

