10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…
- 子どもがいない夫婦に必要な相続対策は?
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子どもがいない夫婦ほど、遺言等での相続対策が重要です。
配偶者だけに自動承継されるとは限らず、親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。公正証書遺言で配偶者中心の承継を明記し、死後事務委任・任意後見の併用、二次相続の税負担・遺留分にも配慮しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
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遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになりま…
- 公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
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原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりま…

