その他民事

Q 1年分前払い済みの英会話レッスンを途中解約したいのですが、返金を拒否されました。取り戻せないでしょうか。

A
特定商取引法では、語学教室などトラブルが多いサービス契約について5万円、2カ月間を超える期間の契約の場合は利用済みのサービス料金に違約金を加算して支払えば中途解約ができると定められています。
また、この違約金も上限が定められています(英会話教室の場合は利用後について未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額)。併せて、これらの契約を中途解約した場合、その契約のために購入した商品(教材など)の購入契約も解除することができますので、まずは最寄りの消費生活センターへご相談ください。

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  • Q
    その他民事
    身に覚えのない請求書が届いています。請求を無視しても問題ないでしょうか。
  • A
    身に覚えのない請求書であれば対応する必要はありません。
    ただし、「裁判所からの支払督促」など裁判所からの正式な書面である可能性があり、裁判所からの書面を無視すると判決等を取られてしまい強制執行を受ける危険性があります。裁判所のホームページなどで調べた連絡先に確認してみましょう。
  • Q
    その他民事
    借用書を書かずに貸したお金を返済してもらうにはどうすればよいでしょうか?
  • A
    借用書がなくても、口約束で契約は成立しています。まずは証拠を保存しましょう。
    口約束で借用書がなくても、貸したことの証拠があれば、返還請求をすることができるかもしれません。例えば、口座間でお金のやり取りがあり、LINE等で返済についてもやり取りがあれば、借用書がなくても貸していることの証明ができる可能性があります。まずは、そういった証拠を保存しましょう。そのうえで、内容証明郵便等の書面で催促をすることをおすすめします。それでも支払わない場合、支払督促申立て、訴訟提起等を行います。申立て等をして裁判所の判断が出ても相手方が支払いをしない場合、相手方の財産を差押えて強制執行をします。
  • Q
    その他民事
    動画サイトで勝手に会員登録され、振込を要求する画面が出てきました。払わないといけませんか?
  • A
    本人に契約意思がなく勝手に会員登録をされてしまった場合、契約は不成立となるため、支払う必要はありません。
    契約の意思もないのに勝手に会員登録をされたのであれば、そもそも契約が成立していない可能性が高いです。そのため、金銭等を請求されても一切それに応じる必要はありません。また、表示された連絡先にも連絡してはいけません。パソコンで請求画面の表示が消えない、督促が続くなど不安を感じる場合は、弁護士や消費生活センターに相談してください。

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