職務質問を断ることはできますか?
できます。
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あわせて読まれている質問
- 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。 したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、 逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。 - 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
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逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。 - 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
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取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。
季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。 現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば、間食を買うことが利用できるため、栄養補給に関してはある程度の自由が生まれます。 - 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
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この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。

