損害賠償

Q 時効を中断する方法はありますか?

A
加害者に対しては、訴えを提起することで時効が中断します。
賠償を求める内容証明郵便を送っても暫定的に時効は中断しますが、6か月以内に訴えを提起する必要があります。
保険会社との関係では、時効中断申請書を提出すれば、保険会社が債務の存在を認めてくれるため、これにより時効が中断するのが通常です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    損害賠償
    交通事故の被害にあい怪我をした場合、どのような請求ができますか?
  • A
    治療に必要な費用、休業損害、逸失利益、慰謝料等の請求をすることができます。
    治療に必要な費用には、治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費などが含まれます。
    休業損害は、怪我をしてから症状が固定するまでの間、けがの治療のため仕事を休んで通院したような場合など、就労できなかったため収入を得られなかったことによる損害です。
    逸失利益は症状が固定し後遺症が残った場合に労働能力が喪失したことについての賠償です。
    慰謝料には傷害慰謝料、後遺症慰謝料などがあります。
  • Q
    損害賠償
    損害賠償請求に時効期間はありますか?
  • A
    交通事故の損害賠償請求の時効は3年となります。ただし、交通事故でけがをした場合、その怪我の治療費の請求の時効は5年となります。
    損害賠償請求権は、3年であれば請求できると法律で定められています(民法724条)。ただし、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求については、その時効は5年とされています(民法724条の2)。
    また、保険金についても、平成22年4月1日以降の事故であれば、時効期間は3年となります。(平成22年以前の事故は2年で時効となります。)
  • Q
    損害賠償
    交通事故による損害賠償請求をする場合、直接交渉の他にどのような解決方法がありますか?
  • A
    ADR、調停、訴訟があります。
    ・ADR
    ADRとは、第三者が間に入って話し合いを行い、合意により解決する方法です。交通事故紛争処理センターによるものが有名です。裁判に比べて手続きが簡単で迅速な解決が期待できますが、権利保護が不十分になる(損害賠償の額が裁判と比べて安くなる)場合もないわけではありません。

    ・調停
    調停とは、裁判所に間に入ってもらい、話し合いを行って、合意によって解決する方法です。裁判と比べると簡単で、話し合いによる柔軟な解決が可能ですが、事故状況についての主張の対立が激しいなど、話し合いがまとまらない場合には解決できません。

    ・訴訟
    訴えを起こして、裁判所に判決を求めることです。他の手続と比べて費用も時間もかかりますが、証拠調べをしっかりと行いますし、当事者間の対立が激しい場合でも判決によって最終的な解決ができます。

    争いの原因がどこにあるのかによって選択する解決方法が異なってきますので、事案に応じて最も適切な方法を選択することが重要です。
  • Q
    損害賠償
    交通事故を起こした場合、どのような責任を課せられますか?
  • A
    交通事故を起こした場合、加害者は下記3つの法律上の責任を問われることになります。
    (1)民事上の責任・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われます。)

    (2)刑事上の責任・・・事故で相手を死傷させた場合、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪等が適用されます。 なお、無免許運転や飲酒運転などの場合には、道路交通法違反の罪にも問われることがあります。

    (3)行政上の責任・・・行政処分で運転免許の取り消しや停止、反則金などの処分

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