不倫・不貞行為

Q 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?

A
裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。

不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
  • A
    DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
    診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。
  • Q
    不倫・不貞行為
    夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
  • A
    相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。

    今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
  • A
    婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
    両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
  • A
    離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
    夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
  • A
    離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
    ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

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