不倫・不貞行為

Q 慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?

A
一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。

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  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
  • A
    離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
    ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
  • A
    慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
    金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
  • A
    不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
    あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
  • A
    離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

    相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
    離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
    ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
  • A
    離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
    いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。

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