不倫・不貞行為

Q 不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?

A
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。

■離婚するかどうか
離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。

■不貞行為の期間・程度・積極性
これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。

■未成年の子供がいるかどうか
小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。

■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
  • A
    不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
    また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
  • A
    離婚に応じる必要はありません。

    ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
    ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
  • A
    婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
    両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
  • A
    慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
    金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。
  • Q
    不倫・不貞行為
    モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は認められますか?
  • A
    継続的な精神的虐待が立証できれば、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求が可能です。
    継続的な暴言や人格否定、過度な監視や束縛などがあり、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合には、モラハラを理由に離婚が認められることがあります。被害の内容や期間が重ければ、離婚だけでなく慰謝料が認められる可能性もありますので、日記や録音などの記録を残しておくと役立ちます。

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