夫の暴力行為に悩んでいます。法律で決められた離婚原因にないと聞きましたが、離婚できますか?
いかなる場合でも暴力行為は非難されるべき行動であり、離婚は認められやすいといえます。
暴行行為により重度の負傷した場合、執拗に暴行がなされた場合などは 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚は認められる可能性が高くなります。
ただ、一過性の暴行であり、その原因も他方の配偶者にあるなどの事情がある場合には離婚が認められないこともあります。
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- 激しい浪費癖がありますが離婚できますか?
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夫婦間で話し合っても離婚できないということであれば、離婚調停・離婚裁判をする必要があります。
裁判では、離婚に応じない相手と離婚するためには離婚原因が必要になります。
離婚原因は民法に定めがあり、浪費癖が「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたるか、 すなわち浪費癖によって夫婦関係が破綻しているといえるかどうかが問題になります。 浪費癖の程度にもよりますが、それだけでは、直ちに破綻しているとは認められない可能性もあります。
別居中であるなど、他にも問題があり、浪費癖と合わせて婚姻を継続しがたい事由があると認められれば離婚が認められることになります。 - 離婚したいのですが応じてくれません。どのような場合に離婚が認められるのですか?
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協議や調停をしても離婚に応じない場合には、 離婚訴訟などの法的手続をとる場合が多いです。
その場合離婚が成立するためには離婚原因が必要になります。 離婚原因は、民法で定められており、それは以下のとおりです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記に該当する場合には、相手方が拒んでいようとも基本的に離婚の請求は認められます。 ただし、上記の事由があった場合でも婚姻継続を相当と認める場合には離婚請求が認められないこともあります。
例えば、別の相手と肉体関係があったとしても、それが1回のみで夫婦関係を継続した方が双方のためになるような場合には 離婚が認められなかった例もあります。

