離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
離婚問題は、夫婦の話合いで解決するのが、通常です。
しかし、相手が全く話を聞いてくれない、話合いをしてもケンカで終わってしまう、 根気強く話合いをしたけれども平行線で一向に話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なからずあります。 夫婦間の話し合いで、解決できない場合は、まず家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所に間に入ってもらったうえで話合いを進めることが可能です。調停でも解決に至らなかった場合は、訴訟を提起して解決を目指していくことになります。
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- 別居中の場合、離婚届はどこへ提出すればよいですか?
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離婚届は本籍地・所在地などの市区町村役場に提出できます。<br>別居中であっても、離婚届の提出先は夫婦の本籍地または届出人の住所地の役場です。
郵送提出を認めている自治体もあるため、具体的な方法は提出先の自治体に確認するとよいでしょう。 - 協議離婚では、合意の理由の記載は必要でしょうか?
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協議離婚に理由の記載は不要です。<br>協議離婚では、離婚届に離婚理由の詳細を書く必要はなく、「協議離婚」であることを示すだけで足ります。
離婚の経緯を書きたい場合は、離婚協議書や公正証書の中で必要に応じて整理する形になります。 - 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。

