相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。
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あわせて読まれている質問
- 「審判離婚」とはどのような制度ですか?
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調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。 - 裁判離婚の手続きはどのように進みますか?
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裁判離婚では、離婚訴訟を提起し、お互いに主張や証拠を出し合ったうえで、必要に応じて本人尋問などを行い、最終的に判決で離婚の可否や条件が決まります。
時間と費用がかかるため、多くの事件では途中で和解を目指すこともあります。 - 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。一方、子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 離婚届の提出先はどこになりますか?
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離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。 - 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
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調停委員は、必ずしも法律の専門家ではなく一般の方であることもあります。
調停委員の中には、なんとか調停で話合いをまとめようという考え方をする人もいて、 説得しやすい当事者に譲歩してもらうことを要求することも少なからずあります。
調停は合意できなければ不成立になるだけですので、どうしても納得できないのであれば、応じる必要はありません。ただし、調停委員は担当裁判官と相談の上、調停手続きに臨んでいるため、調停委員の言い分についてはきちんと理解して判断するようにしましょう。

