離婚の手続き

Q 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?

A
配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
  • A
    保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。
    連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
  • A
    調停手続は、本人の出廷が原則になりますので、弁護士に依頼しても裁判所に行くことになります。
    例外的にどうしても出廷できない事情がある場合には弁護士のみの出廷となりますが、調停が成立する際には出廷しなければなりません。
    ちなみに調停は1か月に1回程度の間隔で行われます。調停でまとまらず、裁判になった場合には本人が出廷する必要はありません。
    ただし、裁判が進行して本人から事情を聴く必要がでたら、本人尋問の手続のため出廷する必要があります。 そのほかには、適宜弁護士との打ち合わせが必要になります。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
  • A
    離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
    証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。
  • Q
    離婚の手続き
    裁判離婚の手続きはどのように進みますか?
  • A
    裁判離婚では、離婚訴訟を提起し、お互いに主張や証拠を出し合ったうえで、必要に応じて本人尋問などを行い、最終的に判決で離婚の可否や条件が決まります。
    時間と費用がかかるため、多くの事件では途中で和解を目指すこともあります。

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