任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければできないのですか?
任意整理はお借り入れ先と交渉するお手続きのため、法律上は弁護士・司法書士への依頼は不要です。
また、弁護士や司法書士に依頼することで交渉期間中お借り入れ先への支払いを止めることができるため、その間に生活の立て直しを図ることが可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 任意整理のメリットを教えてください。
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任意整理の一般的なメリットとしては下記です。
・利息をカットし、元金のみの長期分割になるので完済までの返済総額が抑えられること。
・多くの場合毎月のお支払い額が減ること。
・連帯保証人や担保権がつかない限り、交渉が有利になりやすいこと。
・手続きの対象に含めるお借り入れ先を選べること(例:自動車ローンを手続き対象から外すことで、自動車の所有権に影響が出なくなる場合もあります)。
・裁判所での手続きや官報への公告が必要ないこと。 - ローン支払い中の自動車があるのですが、任意整理をするとどうなりますか?
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自動車ローン会社をお手続きに含める場合で、所有権留保付きの自動車であればお借り入れ先から返却するように求められることがあります。
もっとも、任意整理は手続きするお借り入れ先を選択できますので、今後も自動車ローンのお支払いが継続可能でしたら自動車ローンは任意整理の対象とせずに、影響を受けないようにすることが可能です。 - 合計3社借り入れをしているのですが、そのうちの2社だけ任意整理することは可能ですか?
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はい、可能です。
手続きをする借入先を選べるという点は、任意整理の大きな特徴です。
ただし、このケースで任意整理をするには手続きしない1社を今まで通り返済できることが条件です。
もしご不安があれば他の方法も含めてご検討いただくとよいかもしれません。 - 3社の借入のうち、2社だけ任意整理することは可能ですか?
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可能ですが、残した債権の返済継続やカード利用停止など実務上の影響に注意が必要です。
選択整理自体はできますが、残した社の与信や引落しに支障が出ることがあります。全体返済計画との整合を踏まえた設計が重要です。 - 任意整理はどれくらい減額できますか?
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お借り入れの残高や利用している利率などご利用の状況によって異なりますが、将来にかかる利息の全部あるいは一部を無くすことが可能です。
将来にかかる利息についておおよその目安をシミュレーションすることが可能ですので、借金減額簡易診断ツールをお試しください。

