死後事務委任

Q いつのタイミングでどのように、死後事務手続きを結ぶ必要がありますか?

A
死後事務委任契約は、当事者間で契約をする必要があります。

そのため、本人が意思表示できる間に行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    死後事務委任
    成年後見人に死後事務を行ってもらえないのでしょうか?
  • A
    成年後見人の業務は本人が存命中のもので、本人が亡くなった後は、相続人に諸事項を引き継ぎ、裁判所に報告する権限しかありません。

    この権限では死後事務の委任はできないので、別契約として死後事務委任契約を締結する必要があります。 なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

  • Q
    死後事務委任
    死後事務委任契約はどのような方に向いている制度でしょうか?
  • A
    死後に発生する事務手続きを特定の人に任せられるので、独身の高齢者、子がおらず配偶者がお互いに高齢である方、子供が独立しており遠方で手続きが難しい方、などに向いています。

    また、ご自身の用意した費用で、希望の方法でお手続きを行うため、相続人へ負担をかけたくない方にも向いております。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

  • Q
    死後事務委任
    身寄りがない場合は、行政が死後の手続きをしてくれるのではないですか?
  • A
    身寄りのない方については、公衆衛生の観点から火葬のみが可能となっています。

    建物の退去のための費用や遺品整理などは含まれません。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

  • Q
    死後事務委任
    死後事務委任契約締結後に財産管理や認知症等に不安が出てきた場合はどうなりますか?
  • A
    死後事務委任契約自体は死後に効力を発揮します。

    財産管理や認知症等の不安がある場合には任意後見契約も同時に締結しておきましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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