死後事務委任
Q死後事務委任契約締結後に財産管理や認知症等に不安が出てきた場合はどうなりますか?
A

死後事務委任契約自体は死後に効力を発揮します。財産管理や認知症等の不安がある場合には任意後見契約も同時に結んでおきましょう。

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