親権

Q 共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?

A
導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
共同親権制度が導入された後は、一定の条件のもとで、離婚後に親権者の変更や共同親権への移行を求められる仕組みが設けられる見込みです。具体的な要件や運用は今後の法律や裁判所の運用によりますので、最新情報を踏まえて弁護士と検討する必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    親権
    親権者はどのような基準で決まりますか?
  • A
    親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
    これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。
  • Q
    親権
    親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
  • A
    親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
    親権者は子どもの財産管理や法律行為の決定を担う親で、監護権者は日常の世話をする親を指します。離婚時には子どもの利益を最優先に、これまでの養育状況や住環境、子どもの年齢や希望などを踏まえて親権者・監護権者が決められ、事情が大きく変われば家庭裁判所に変更を申し立てることもできます。
  • Q
    親権
    親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
  • A
    親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
    親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。
  • Q
    親権
    親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
  • A
    祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。
    ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。状況に応じて弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    親権
    離婚時に親権が取れなくても、子と同居する方法はありますか?
  • A
    離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
    また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。

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