親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
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あわせて読まれている質問
- 親権者はどのような基準で決まりますか?
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親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。 - 親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
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祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。<br>ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。
状況に応じて弁護士に相談することが大切です。 - 面会交流を拒否されているとき、子どもに会うために取れる対応はありますか?
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面会交流を拒否されているときは、まず書面やメールで冷静に面会を希望する理由を伝えることが大切です。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて条件を決めてもらうことができます。子どもの負担にならない形を意識して希望を伝えましょう。 - 離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが認められますか?
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離婚後に子どもと会うことを面会交流(親子交流)といいます。
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。 子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用している、など子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。 - 共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?
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導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
共同親権制度が導入された後は、一定の条件のもとで、離婚後に親権者の変更や共同親権への移行を求められる仕組みが設けられる見込みです。具体的な要件や運用は今後の法律や裁判所の運用によりますので、最新情報を踏まえて弁護士と検討する必要があります。

