養育費

Q 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?

A
著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    ペットの所有権は誰に帰属しますか?引き取った後の費用負担はどうなりますか?
  • A
    ペットは法律上「物」として扱われますが、購入名義やこれまでの世話の状況、今後の飼育環境などを総合して、どちらが飼い主となるかを決めるのが一般的です。
    ペットの所有権は、購入費を負担したのは誰か、これまでの世話の状況などを参考に話し合いで決めるのが一般的です。引き取った側が日々のエサ代や医療費を負担することが多いですが、特別な合意をして費用を分担することもできます。
  • Q
    養育費
    最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
  • A
    元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。

    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
    しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。

  • Q
    養育費
    相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
  • A
    推定年収や平均賃金等で算定します。
    相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。
  • Q
    養育費
    夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
  • A
    合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。

    ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

  • Q
    養育費
    養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
  • A
    家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。

    養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
    早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

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