プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
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裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
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一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - 不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。
■離婚するかどうか
離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。
■不貞行為の期間・程度・積極性
これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。
■未成年の子供がいるかどうか
小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。
■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。 - 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
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離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
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不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。

