プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。
- 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
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離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
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婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
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離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。
この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。 - 婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
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婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

