離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
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あわせて読まれている質問
- 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。
- 婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
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婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
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離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
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一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
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離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。

